ALAMのスタッフブログblog

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

2007年08月04日 (土) 23:09
昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(一戸当たり工事費30万円以上)を行った場合、改修家屋全体に係る固定資産税の税額が1/2に減額されます。
 ただし、減額は一戸当たり120平方メートル相当分までとする上限があります。  

改修家屋全体に係る
固定資産税額の1/2を減額

減額期間
  平成18年~21年までの改修→3年間
  平成22年~24年までの改修→2年間
  平成25年~27年までの改修→1年間
 
※早く改修するほど減額措置を長く受けられる仕組み
減額対象床面積
  1戸あたり120平方メートル相当分まで


【減額を受けるための手続き】
○現行の耐震基準に適合した工事であることの照明(※)を添付し、
 市町村へ改修後3月以内に申告

(※)証明書の発行主体: 地方公共団体・建築士・指定住宅性能評価機関
・指定確認検査機関

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